民法772条
こんにちは、ハルパパです。今日も寒いですね。
ところで、さっきテレビを見ていたらフジテレビ系の「とくダネ!」で「戸籍のない子どもたち」について放映していた。で、その原因は「民法772条」なんだって。
最近、ハルパパは「ビジネス実務法務」の試験を受けたりして、民法にはものすごく興味があるというか、敏感なんだ。
で、民法772条だけど、
民法772条【嫡出の推定】
①妻が婚姻中に懐胎した子は,夫の子と推定する.
②婚姻の成立の日から二百日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から三百日以内に生まれた子は,婚姻中に懐胎したものと推定する.
って書いてあるんだ。
①は簡単で解りやすいよね。女性が妊娠したときに、結婚していれば、その子のお父さんはダンナさんだよ、ってことだよね。
で、問題は②の後半なんだよね。どういうことかというと、離婚してから300日以内に生まれた子どもは、前夫の子どもってことなんだ。
なぜこれが問題になるかっていうと、この条文のおかげで出生届けが受理されないことがあるんだよ。そうすると、その子どもは戸籍が取れないんだって。
じゃあ救済策は全然無いか、というとそうでもないんだ。実は、上の条文を良く見てもらうとわかるけど、全部「~推定する」で終わっているよね。
民法では「推定する」で終わっている場合は、そうではないことが証明されれば良いわけです。この場合、前夫の子どもではなく、再婚相手である今の夫の子であることが証明されれば良いわけです。
そう考えると簡単そうでしょ。
と・こ・ろ・が、ここに落とし穴と言うか、民法の古さが立ちはだかっているんです。
今ならDNA鑑定して、「この子どもはAさんとBさんの子どもです。」って簡単に証明できますよね。でも、この民法772条ができた100年前にはそんな技術はかけらもありませんでした。
そのため、772条の「推定」を覆すためには、前夫が「この子どもは私の子どもじゃない。」って認めないとダメなんだって。
今のダンナさんや母親がいくら証明してもダメで、前夫だけが否認権をもっているんだ。
ここが一番の問題なんだよね。
元々の離婚の時に、平和に離婚して前夫が協力してくれるって言うのであれば問題ないよね。でも、家庭内暴力などが原因で離婚した場合、前夫には合いたくも無いだろうし、前夫が協力してくれるとも限らないよね。
そうなると、772条による「推定」を覆せないんだよね。
だから、そういうケースで「戸籍を得られない子」ができちゃうんだよね。
でも、もう民法772条も、そろそろ見直しても良いんじゃないのかなぁ。100年以上も前と今じゃぁ、事情が違うと思うんだけどなぁ。
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コメント
なるほど…。
まあ、女性は離婚後半年は結婚できないから、
みんな事実上は出来ちゃった結婚なんですね。
裁判所が嫌いそうな感じっす。
投稿: 以蔵 | 2007年2月 5日 (月) 21時10分
以蔵さん、コメントありがとうございます。
これからも、どうぞヨロシク!
投稿: ハルパパ | 2007年2月 5日 (月) 22時39分